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関税等脱税事件の犯則調査 金地金の密輸事件が約6割占める

2024/12/02

 財務省はこのほど、令和5事務年度(令和5年7月~令和6年6月までの1年間)に、全国の税関が行った輸入品に対する関税および内国消費税に係る犯則事件の調査(犯則調査)の結果を公表した。

 それによると、関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和5事務年度に通告処分を行ったのは151件、告発が6件、合計件数は157件(前事務年度比7%減)。脱税額は総額で3億9560億円(同86%増)となった。

 処分した事件のうち、金地金の密輸事件が102件(同18%減)と約6割を占め、その脱税額は総額で3億5550万円(同約2.1倍)となっている。

 金地金の脱税時事件の告発事例としては、犯則者Aらがタイから入国する際に、金地金約 105 ㎏を携帯品(プラスチックケース)に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約 8080 万円を不正に免れようとした事案を告発した(令和5年7月・東京税関)。

 そのほか、犯則者Bらが韓国から入国する際に、金地金約30kgを活魚運搬車内に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約 2896 万円を不正に免れようとした事案を告発した(令和5年 12 月および令和6年1月・門司税関)。

令和5事務年度の関税等脱税事件に係る犯則調査の結果はこちら

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